日本捕獲の鯨肉密輸か 韓国の料理店、米大調査
ソウル市内の日本料理店で売られていた鯨肉の一部が、日本が調査捕鯨で捕獲したナガスクジラの肉である可能性が極めて高いことが、米オレゴン州立大などの研究グループによる遺伝子解析で14日、明らかになった。
韓国で捕獲の記録がない南極海のミンククジラの肉も確認された。絶滅の恐れのある野生動植物の国際取引に関する「ワシントン条約」に基づき、韓国では鯨肉の輸入が禁じられており、日本からの密輸品である可能性が濃厚だとしている。
同大のスコット・ベーカー博士らは調査結果を英王立協会の専門誌、バイオロジーレターズに発表。「鯨肉取引の国際的な監視体制を強化する必要がある」と指摘した。
同博士らはソウル市内の日本料理店で2009年7月と9月に刺し身など計13点の鯨肉を入手。遺伝子の分析で、ナガスクジラが1点、南極海のミンククジラとイワシクジラが各4点含まれていることが確認された。
このナガスクジラの遺伝子の配列は日本の調査捕鯨で捕獲されて07年に日本国内で売られていた肉に酷似。偶然に一致する確率は1千億分の7と極めて低く、同一の可能性が高い。関係者によると韓国では、領海内で混獲された鯨の肉を国内で売ることは合法だが、鯨肉の輸入は違法。
鯨の国際取引はごく一部の個体群を除いてワシントン条約で禁止され、原則として行えない。日本などはこの規制を受け入れない「留保」を条約事務局に通告しており、留保国同士の輸出入は認められている。韓国や米国は鯨に関する留保を申し立てておらず、留保国からの鯨肉輸入は条約違反となる。〔共同〕