交際女性と妻殺害に死刑 裁判員裁判7例目
交際相手の女性と妻を殺害したとして、強盗殺人などの罪に問われたリフォーム業、桑田一也被告(44)=静岡県清水町=の裁判員裁判判決で、静岡地裁沼津支部は21日、求刑通り死刑を言い渡した。裁判員裁判での死刑判決は7例目。
片山隆夫裁判長は判決理由で「殺害方法はいずれも残虐で、動機も身勝手極まりない」と指摘した。さらに女性の遺体を遺棄、金品を奪うなどした行為は非人間的として「責任は重大で、極刑をもって臨むほかない」と述べた。
桑田被告は公判で起訴内容を認め「死刑を受け入れたい」と述べていたが、弁護側は「控訴審までの期間で、落ち着いて考える時間を与えたい」として即日控訴した。
検察側は桑田被告が金銭や交際をめぐるトラブルから、ためらうことなく殺害と遺棄を繰り返したと主張。弁護側はいずれも計画性はなかったとして、無期懲役を求めていたが、片山裁判長は「強固な殺意があった」として退けた。
判決によると、桑田被告は2005年10月ごろ、約1千万円の債務返済を免れるため、交際相手の日比野かおりさん(当時22)を殺害して遺棄。預金約2千万円を不正に金融機関から引き出すなどした。10年2月には別れ話がもつれ、妻紘子さん(当時25)の首を絞め殺害、遺体を捨てた。
判決後、裁判員、補充裁判員を務めた男女9人は記者会見に応じなかった。〔共同〕