中東海域、権利が混在 武力行使は旗国主義
国際法とルール
海上自衛隊の護衛艦が26日、中東海域で情報収集活動を始めた。オマーン湾などの公海が活動海域になる。一般的に公海では慣習法上の航行の自由が認められ、海自は日本関係船舶の安全確保ができる。一方で他国の領海では無害通航権が保障されるが、情報収集は権利として認められないとの解釈がある。日本は旗国主義にも基づき、慎重に任務にあたる。
活動を始めた護衛艦「たかなみ」は、防衛省設置法に定める調査・研究を任務と...
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海上自衛隊の護衛艦が26日、中東海域で情報収集活動を始めた。オマーン湾などの公海が活動海域になる。一般的に公海では慣習法上の航行の自由が認められ、海自は日本関係船舶の安全確保ができる。一方で他国の領海では無害通航権が保障されるが、情報収集は権利として認められないとの解釈がある。日本は旗国主義にも基づき、慎重に任務にあたる。
活動を始めた護衛艦「たかなみ」は、防衛省設置法に定める調査・研究を任務と...
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