人事局、男性育休で手引 休日含め「30日以上」
内閣人事局は31日、4月から男性国家公務員に1カ月以上の育児休業・休暇の取得を促す制度を始めるのを前に、手順を示した手引を各府省庁に通知した。法律に基づく育児休業との整合性を取るため、取得した休暇と連続する週末の休日も日数に含め、30日以上の取得を原則とする方針を明記した。
対象者の上司が作る取得計画書や、仕事の分担を見直すための業務遂行計画書のフォーマットも提示した。収入の減少への懸念から育休をためらう例があり、育休を取った際の収入を推計できるシートも作った。各府省庁で希望者全員の育休取得を促す。