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長崎の石木ダム、二審も住民敗訴 国認定取り消し請求

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長崎県川棚町に県と佐世保市が計画する石木ダム建設を巡り、反対する住民らが国の事業認定取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は29日、「ダム建設による公共の利益は損失より大きい」として、請求を棄却した一審長崎地裁判決を支持し、住民らの控訴を棄却した。住民らは上告する方針。

西井和徒裁判長は一審に続いて利水・治水面でのダムの必要性を認めた上で、移転対象の住民に代わりの宅地を用意するなどの生活再建措置があり、土地収用法の要件も満たすと判断。「国の判断が合理性を欠くとは言えず、裁量を逸脱していない」と結論づけた。

水の需要予測が実態と懸け離れているとの原告側主張は「非常時の需要を予測する必要があり、不合理とは言えない」と退けた。

馬奈木昭雄弁護団長は判決後、福岡市内で記者会見し「最高裁はこのような判断を許してはならない」と訴えた。

長崎県の中村法道知事は取材に「事業の公益上の必要性が認められた。(反対住民の)理解が得られるよう粘り強く取り組む」と話した。

石木ダムは、需要増加が予測される佐世保市の水不足解消や川棚町の治水対策を目標に計画され、1975年に建設が決まった。住民の一部が立ち退きに応じず、強制収用に向けた手続きの一環として国が2013年に事業認定した。

今月、水没予定地に住む13世帯の明け渡し期限が過ぎ、県は行政代執行で土地や建物の強制収用ができるようになった。〔共同〕

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