海賊版対策、軽微なダウンロード容認へ 文化庁
スクリーンショットなど
文化庁は27日、漫画などを海賊版と知りながらダウンロードする行為を違法とする著作権法の改正に関する検討会の初会合を開いた。スマートフォンの「スクリーンショット」(画面保存)に他人の著作物が写り込むことなど、軽微なダウンロードを違法としないことを改正案に盛り込む方針を決めた。
同庁は改正案がネット利用を萎縮させるとの懸念を受け、規制行為の絞り込みなどを検討会で議論し、2020年の通常国会に著作権法改正案の提出を目指す。
権利者の許可なくインターネットに上げられた著作物をダウンロードする行為について、現行法は規制対象を音楽や映像に限っている。改正案は対象を漫画や雑誌、論文などに広げ、繰り返し行った場合、親告罪として刑事罰を科すとしている。
当初の改正案では、スクリーンショットに一部でも他人の著作物が写り込んだ場合、違法となる可能性があるとして、ネット利用者や有識者、漫画家らでつくる団体などから、情報収集や表現活動の萎縮につながるとの意見が出ていた。同庁はこうした懸念に応え、スクリーンショットへの写り込みのほか、数十ページある漫画の1コマといった一部分のみのダウンロードなど、軽微な行為については容認に転じた。
検討会は、座長に知的財産権に詳しい土肥一史・一橋大名誉教授が就任。漫画家の赤松健氏や集英社の堀内丸恵社長、映像や音楽分野の業界団体「コンテンツ海外流通促進機構」の後藤健郎代表理事ら計12人がメンバー。検討会では、絞り込みの方針を評価する意見が多く出され、赤松氏は「当初案には(所属団体として)反対の声明を出したが、要件を絞ればやっていただきたい」と話した。
このほか、改正案へのパブリックコメント(意見公募)の意見を踏まえ、規制対象からの二次創作品(パロディー)の除外や、海賊版サイトからのダウンロードに限定する案などが検討課題として挙がったが、メンバーの賛否は分かれた。