リーチサイト元運営者らに賠償命令 講談社勝訴
大阪地裁、請求通り1億6千万円
無断コピーされた漫画や書籍の海賊版サイトへインターネット利用者を誘導する「リーチサイト」に、自社の出版物の著作権を侵害されたとして、講談社がサイトの元運営者ら3人に損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁(杉浦正樹裁判長)は18日、請求通り計約1億6千万円の支払いを命じた。
大阪地裁は1月、リーチサイト「はるか夢の址(あと)」(閉鎖)の元運営者ら3人に著作権法違反罪などで懲役3年6月~懲役2年4月の実刑判決を言い渡した。11月に大阪高裁が3人の控訴を棄却し、一部は判決が確定している。
判決理由で杉浦裁判長は「被告らは違法アップロード行為が、講談社の雑誌の著作権を侵害することを認識していた」と指摘。違法行為によるダウンロード数は100万回を超えているとして、講談社が損害として請求した全額の支払いを認めた。
判決によると3人は2015~17年に発行した「ヤングマガジン」や「モーニング」など8誌、計353冊分を違法にアップロードし、不特定多数がダウンロードできる状態にして著作権を侵害した。
講談社は同日、判決について「違法な海賊版サイトの運営がいかに悪質かを示す有意義なもの。海賊版被害の拡大を防ぐために、今後も積極的に責任を厳しく追及していく」とコメントを出した。