横浜市、パートナーシップ制度導入 LGBTや事実婚で
横浜市は13日、性的少数者(LGBT)や事実婚のカップルを結婚に相当する関係のパートナーとして公認する「パートナーシップ宣誓制度」を12月2日に導入すると発表した。成年で別の人と婚姻関係にないことなどを条件とする。相続や税控除などでの法的な効力はないものの、市民の人権や多様性に配慮する。
同市の市民局が宣誓書の提出を受け付け、受領証や証明カードなどを交付する。制度は外国人の市民も対象とし、希望に応じて記載内容の翻訳版も配布する。証明カードの裏面には緊急時の連絡先なども記入できるという。宣誓には電話やEメールでの事前予約や戸籍抄本などの書類が必要となる。
神奈川県内では同様の制度を4月に横須賀市と小田原市が導入しており、全国では28都市目。横浜市は市営住宅の入居などでも制度を活用できるようにする方針で、医療機関や不動産など民間での活用も促す。林文子市長は13日の記者会見で「制度創設をきっかけに、理解が促進されることを期待している」と述べた。