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地方選、立候補者の居住確認強化 公選法改正を検討

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政府は地方議員選挙の立候補者について、その自治体に3カ月以上居住しているか確認を強化する。公職選挙法は都道府県議選挙と市区長村議選の被選挙権の条件に「区域内に3カ月以上住所を有していたことがあり、引き続き有する者」と定める。公選法を改正し、立候補者が届け出時に出す「宣誓書」に住所要件を満たしていると明記させる方向で調整する。

総務省は宣誓書に記した住所などが虚偽だった場合、30万円以下の罰金と5年間の公民権停止の罰則の適用を検討している。高市早苗総務相は12日の閣議後記者会見で「通常国会での公選法改正を視野に入れ、具体的な対応について検討を進めている」と述べた。

2019年4月の兵庫県議選でNHKから国民を守る党公認の候補者が実際は当該地域に居住していないのに立候補し、得票が無効になった。このほかにも居住実態がないのに立候補し、当選や得票が無効になる事例が相次いでいる。

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