ピエール瀧被告に有罪 コカイン摂取、東京地裁
コカインを摂取したとして麻薬取締法違反の罪に問われたミュージシャンで俳優のピエール瀧(本名・瀧正則)被告(52)に、東京地裁は18日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。
小野裕信裁判官は「ミュージシャン中心の活動から映画やドラマなどにも活動の幅を広げたため私生活が圧迫され、ストレスを解消するために映画を見たり音楽を聴いたりしながら1人で使用していた」と指摘。薬物依存症ではないが常習的な犯行と認定した。
一方、主治医の指導に従って再犯防止のプログラムを受けていることや、所属事務所を解雇されたことで不利益を負うことなどを考慮し、執行猶予を付けた。
判決言い渡し後に「芸能界に復帰できるかどうか分からないが『薬物を使っていなくても良いパフォーマンスだな』と社会に思われることを切に願う」と説諭した。
ダークスーツ姿の瀧被告は裁判官が判決を読み上げる間、時折小さくうなずいた。言い渡しが終わると、裁判官と検察官に向かって深く頭を下げた。判決後に「多くの皆さまに多大なる迷惑と心配を掛けて大変申し訳ない。二度とこのようなことを起こさないよう戒める」とのコメントを出した。
判決によると、3月12日ごろ、東京都世田谷区のマンションでコカイン若干量を、丸めて筒状にした千円札を使って鼻から吸引し使用した。
瀧被告はバンド「電気グルーヴ」のメンバー。所属事務所ソニー・ミュージックアーティスツは逮捕後にマネジメント契約を解除した。俳優として放送中のNHK大河ドラマ「いだてん」に出演していたが、代役が立てられた。
瀧被告にコカインを譲り渡したとして、麻薬取締法違反の罪で横浜市の通訳業、田坂真樹被告(48)も起訴されており、今月25日に初公判が開かれる。〔共同〕