運転免許の旧姓併記可能に 11月からの運用検討 警察庁
結婚後に旧姓を使い続ける女性が増えていることを受け、警察庁が運転免許証に氏名に加えて旧姓を併記できるように記載内容を変更する方向で準備していることが13日、分かった。住民票やマイナンバーカードは11月から旧姓を併記できるようになることが既に決まっており、免許証も同時期に同様の表記にする方針という。
政府は2016年に決定した「女性活躍加速のための重点方針」で、働く女性が不便さを感じないように旧姓の使用を拡大すると明記し、証明書類への旧姓併記を認める動きが広がっている。
運転免許証に記載する内容は道路交通法で定められ、結婚などで氏名が変わった場合は速やかに各都道府県の公安委員会に届け出るよう義務付けている。関係者によると、11月からは免許証の氏名欄に旧姓も併記できる見通しで、道交法の改正が必要か通達などで対応するかを検討している。
総務省は4月、住民票やマイナンバーカードに旧姓を併記できるようにするため住民基本台帳法施行令を改正した。施行日の11月5日以降は、希望者は住民票などに旧姓を記載できる。