パワハラ防止法が成立 企業に防止義務
職場でのパワーハラスメント(パワハラ)防止を義務付ける関連法が29日午前の参院本会議で可決、成立した。これまで明確な定義がなかったパワハラを「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動」などと明記。企業に相談窓口の設置など新たに防止措置を義務付ける。
2020年春にも施行される見込みだ。セクシュアルハラスメント(セクハラ)や妊娠・出産した女性へのマタニティーハラスメント(マタハラ)はすでに企業に防止措置を講じる義務があるが、パワハラは明確な定義がなく対策は企業の自主努力に委ねられていた。
改正したのは、労働施策総合推進法や女性活躍推進法など5本の法律。改正女性活躍推進法は、女性登用の数値目標を策定する対象企業についてこれまでの従業員301人以上から101人以上に広げる。