改正特許法が成立 特許侵害疑いで立ち入り検査
特許を侵害したと疑われる企業に専門家が立ち入り検査する制度を新設する改正特許法が10日午前の参院本会議で全会一致で可決、成立した。裁判所が選んだ中立公正な専門家が工場などの現場を調べ、特許を侵害した側にある証拠を押さえることができるようになる。損害賠償額の算定方法を見直し、優れた技術を持った中小やベンチャー企業の保護を強化する。
企業が開発したデザインを保護するための改正意匠法もあわせて成立した。製品の形状やデザインの独自性を保護しやすくする。物品に記録されていないウェブ経由で提供する画像、建築物の外観や内装を保護対象に広げる。意匠権の存続期間を「登録日から20年」から「出願日から25年」に延ばす。