大学無償化、低所得世帯の75万人支援 20年4月から
低所得世帯の学生を対象に大学など高等教育を無償化する「大学等修学支援法」が10日の参院本会議で可決、成立した。2020年4月から授業料を減免するほか、返済不要の給付型奨学金を支給する。文部科学省は約75万人が支援を受けられると見込んでいる。
短期大学・高等専門学校・専門学校も対象とする。細かい支援額などは文科省が政令で定める。20年4月から支援を受ける学生は19年度中に手続きをする必要がある。
私立大で年70万円支援
授業料減免の上限額は学校種に応じて決まる。国公立大が年間54万円、私立大は70万円になる。入学金も国公立で7万~28万円、私立で13万~26万円を上限に支援する。
生活費を賄うための給付型奨学金は、国公立大に自宅から通う学生は年間35万円、下宿などから通う自宅外生は80万円を支給する。私立大は自宅生が46万円、自宅外生が91万円とする。
非課税世帯は全額支援
授業料の減免や奨学金の額は年収に応じて段階的に分かれる。住民税非課税世帯(年収の目安は270万円未満)は上限の範囲内で全額を支援する。年収が270万~300万円未満は非課税世帯の3分の2、300万~380万円未満は3分の1をそれぞれ支援する。
成績悪いと打ち切り
無償化の年間費用7600億円の財源は消費税率10%への引き上げによる増収分を充てる。支援する学生や学校には一定の要件を課す。
学生は▽退学・停学処分を受けた▽取得単位数が標準の5割以下――などのいずれかに該当する場合は支援を打ち切る。学校にも▽実務経験のある教員による授業が一定数以上ある▽財務状況や学生の進学・就職状況などを開示――といった要件を設ける。