皇位継承は男系男子に限定
(イチから分かる代替わり)
天皇と皇族に関する皇室制度を定めた法律が皇室典範。日本国憲法とともに1947年5月に施行された。天皇の即位や皇族の結婚、摂政の設置、皇室会議の開催など全37条で構成し、明治時代に制定された旧皇室典範(全62条)と比べて簡略な内容となった。
一方で旧皇室典範を引き継いだ部分も多い。「皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承する」とし、皇位継承を「男系男子」に限定している。天皇が死去した場合にしか皇位継承を想定しない「終身在位制」も踏襲された。
天皇陛下の退位は皇室典範の特例法が成立したことにより実現し、典範そのものは改正されていない。このほか、皇族は養子を迎えることができないことや、女性皇族が民間人と結婚した場合は、皇族の身分を離れることも規定している。