国側は争う姿勢 同性婚求める訴訟で初弁論
同性同士が結婚できないのは憲法が保障する婚姻の自由を侵害しているなどとして、同性カップル6組が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が15日、東京地裁(田中寛明裁判長)で開かれた。国側は争う姿勢を示した。弁護団によると、同性婚が認められないことの違憲性を問う訴訟は初めて。
原告の男性は意見陳述で、「私たちの日常は男女の夫婦と何一つ変わらない。パートナーと法律的にきちんと結婚できれば、これに過ぎる喜びはない」と主張。別の原告の女性は「ともに泣いて、笑って、子供を育ててきたのに、なぜ法律で家族であると認めてもらえないのか」と訴えた。
訴訟では東京地裁のほか、7組の同性カップルが大阪、名古屋、札幌の各地裁に2月に一斉提訴している。
憲法24条は「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」すると規定。訴状によると、東京地裁に提訴した6組は2019年1~2月に役所に婚姻届を提出したが、法律上同性であることを理由に「不適法」として受理されなかった。
原告側は「憲法の規定は同性婚を禁止する趣旨ではない」と主張。男女間の夫婦に認められている共同親権などの権利や税制優遇を受けられないのは法の下の平等に反するとして、国が法改正などの立法措置を怠ったことで精神的苦痛を受けたと訴えている。