裁判官が特別法廷跡視察 熊本・菊池事件訴訟
ハンセン病の元患者が「特別法廷」で死刑判決を受け、執行された「菊池事件」を巡る国家賠償請求訴訟で、審理する熊本地裁の小野寺優子裁判長ら裁判官3人が9日、ハンセン病療養所に隣接し、特別法廷があった菊池医療刑務支所(熊本県合志市)の跡地を視察した。
原告の元患者6人の弁護団が視察を要請し、地裁が認めた。裁判官は、特別法廷があった場所や療養所の菊池恵楓園の資料館を、原告らの説明を受けながら確認した。
視察後、原告側の徳田靖之弁護士は記者会見し「いかに一般社会から隔絶された場所で裁判が開かれたかを理解してもらえた」と評価した。原告の竪山勲さん(70)は「現地を実際に見てもらい、大きな一歩になった」と話した。
菊池事件は1952年、熊本県内の村職員を殺害したとして元患者が殺人罪に問われ、特別法廷で死刑判決を言い渡され、確定。62年に執行された。元患者6人が2017年8月、検察が再審請求しないのは違法だとして、国に損害賠償を求める訴えを起こした。
最高裁は16年4月、特別法廷の設置が差別的で違法だったと認めて謝罪している。〔共同〕