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日米当局間のメール、裁判官が閲覧へ 情報公開訴訟で

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国が公文書を不開示としたのは違法としてNPO法人が国家賠償を求めた訴訟で、東京地裁(森英明裁判長)は25日、不開示に関して日米当局がやり取りしたメールを裁判官が閲覧する「インカメラ手続き」を実施すると決めた。国は「日米の信頼関係を害する」などと手続きに反対していた。

原告のNPO法人「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事長は「情報公開を巡る国賠訴訟でインカメラ手続きが認められるのは珍しい」としている。

同法人は2015年4月、外務省に1952年と60年の日米合同委員会の議事録を情報公開請求し、不開示となった。だが、国が別訴訟で議事録を証拠提出していたことが判明し、16年10月に一転して開示が決まった。

同法人によると、当初の不開示決定の違法性が争われた国賠訴訟で、国は「メールと電話のやりとりで米国が開示に合意しなかった。不開示決定に過失はない」と主張。同法人はメールなどを国に証拠提出させるよう地裁に申し立てたが、国は「日米両政府の内部調整に萎縮効果を及ぼす」として反対した。

地裁は国に証拠提出を命令するか判断するには、メールの文面などの確認が不可欠と判断し、インカメラ手続きの実施を決めたとみられる。同手続きは非公開で裁判官のみが内容を確認する。

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