ドローン、飲酒時の操縦禁止に 航空法改正案
政府は8日、飲酒時に小型無人機「ドローン」を操縦することを禁止する航空法改正案を閣議決定した。飲酒して正常に操縦できない恐れがある状態でドローンを飛ばした場合、1年以下の懲役か30万円以下の罰金を科す。その他の危険な飛行も禁止し、飛行前の機体点検を義務付ける。ドローン利用者が増えるなか、事故を防ぐための安全対策を強化する。
航空法の規制の対象となるのは、200グラム以上のドローンなどの無人航空機。どの程度の飲酒状態での操縦を禁止するか、禁止する危険な飛行の種類、機体点検の内容などは今後、検討する。
このほか、事故が起きた場合に国土交通省が操縦者らに事故状況や操縦方法について聞き取りをし、関係先に立ち入り検査できるようにする。事故の原因を調査し、再発防止につなげる。
国交省によると、ドローンなどの無人航空機の飛行許可申請件数は、2016年度には月平均1128件だったのが、18年度(4~12月)は同3061件に増加している。一方、国交省には16年度に55件、17年度に63件のトラブルや事故の情報が寄せられている。
岐阜県大垣市では17年11月、イベント中に菓子をまいていたドローンがバランスを崩して落下し、観客3人が負傷する事故が発生している。
無人航空機の飛行許可・承認1万件当たりの事故発生件数は17年に20.2件だった。国交省はこれを20年には10.1件にまで半減させることを目標に掲げている。
ドローンを巡っては、国交省は15年に航空法を改正し、空港の周辺や人口が集中する地域の上空、地表・水面から150メートル以上の高さを飛行する場合には国交相の許可が必要などと規定した。