米FBに情報開示命じる 「インスタ」成り済まし
九州地方でインターネット関連会社を経営する30代の男性が、写真共有アプリ「インスタグラム」で自分に成り済ました投稿者の発信者情報を開示するよう求めた仮処分申し立ての決定で、東京地裁がサービスを提供する米フェイスブック(FB)に開示を命じていたことが7日までに、男性の代理人弁護士への取材で分かった。1月17日付。
男性は人格的同一性を保持する権利「アイデンティティー権」が侵害されたと主張。代理人の中沢佑一弁護士は「今回の地裁決定は主張が認められたと評価している。成り済まし被害の救済につながる可能性がある」と話している。
中沢弁護士によると、投稿者はインスタグラムのアカウントに男性の名前と写真を使用。男性は申し立てで、会社を経営しているだけでなく、モデルとしても活動しているとして「他者との関係で人格的同一性を保持する必要性は高い」と訴えていた。昨年12月に仮処分を申し立てた。〔共同〕