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薬ネット販売訴訟、二審も楽天側敗訴 東京高裁

(更新)
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一部医薬品のインターネット販売を禁じる旧薬事法が憲法違反だとして、ネット通販を手掛ける楽天子会社が国に規制取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が6日、東京高裁であった。斉木敏文裁判長は「規制には合理性がある」とし、請求を退けた一審・東京地裁判決を支持、楽天側の控訴を棄却した。

2014年施行の改正薬事法(現医薬品医療機器法)は、処方箋が不要な一般用医薬品(大衆薬)の一部を「要指導医薬品」と分類し、副作用のリスクなどを理由に薬剤師の対面販売を義務付けた。斉木裁判長は判決理由で「メールやテレビ電話などは症状などを確認する手段として万全ではない」とし、「対面販売には相応の合理性がある」と結論づけた。

要指導医薬品は医師が処方する医療用医薬品から大衆薬に切り替わってから原則3年以内の医薬品などが指定。現在はアレルギー治療薬「クラリチン」や、消炎鎮痛剤「ロキソニン」など13品目ある。

大衆薬のネット販売を巡っては、13年に最高裁が全面禁止を「違法」と判断。その後、旧薬事法の改正で要指導医薬品のみネット販売を規制する仕組みに変わった。

訴えていたのは楽天子会社「楽天ダイレクト」(旧ケンコーコム)。訴訟で「対面販売規制は職業活動の自由を制約し違憲」と主張していた。

楽天ダイレクトは6日、「判決は承服しがたい。内容を慎重に検討し、今後の方針を決定する」とコメントした。

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