ネットでウラン売買か 出品・購入者特定し押収
警視庁
インターネットのオークションサイトでウランとみられる物質が売買されていたことが31日、捜査関係者への取材で分かった。警視庁は出品者と購入者を特定し、物質を押収。物質は劣化ウランやウラン精鉱とみられ、日本原子力研究開発機構(茨城県東海村)に鑑定を依頼している。警視庁は原子炉等規制法違反(譲渡など)を視野に捜査を進めている。
警視庁によると、2018年1月に原子力規制庁から「オークションサイトにウランと称した物質が出品されている」との通報があった。
原子力規制庁によると、ウランとみられる物質が売買されていたのはヤフーのオークションサイトで、17年11月に同庁職員が発見した。
警視庁は出品者の男性や落札した複数の購入者の男性を特定し、任意で事情を聴くとともに、ウランとして取引された物質を押収。ガラスでできた試験管のような入れ物に、微量の粉末が入っていた。サイト上では、「ウラン99.9%」と記載されていたという。
警視庁は、18年12月に原子力機構に鑑定を依頼。3カ月程度で結果が出る見込み。捜査関係者によると、物質は濃縮ウランの製造過程で生じる劣化ウランや、ウラン鉱石を製錬したウラン精鉱とみられるという。
原子炉等規制法は許可を受けた事業者以外がウランなどの核燃料物質を譲渡したり、譲り受けたりすることを禁止している。違反者には1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。オークションサイトでの売買は、同法が禁じる譲渡などに当たる可能性がある。
ヤフーは「事実関係を確認中」とコメントしている。