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元号の商標登録不可 特許庁、改元で基準改訂 申請の殺到回避へ

(更新)
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特許庁は30日、5月1日の改元を控え、新旧の元号を商標として登録できないよう商標審査基準を改訂した。政府は改元前に新元号を公表する方針で、これまでの基準では現元号である平成のうちに新元号の商標登録申請が殺到する恐れがあり、混乱を避けるために明文化した。

特許庁は商標法に基づく商標審査基準で登録の要件を定めている。これまでの基準では現元号以外の元号は商標登録ができると解釈される可能性があったが、改訂により元号は古いものも含めて原則、登録を認めないと明記した。

具体的には「商標が現元号として認識される場合(「平成」、「HEISEI」等)」認めないとしていた基準を「商標が元号として認識されるにすぎない場合」認めないと変えた。

ただ、実際の運用では今までも「昭和」「大正」といった元号は商標登録を受け付けていなかった。明治ホールディングスや大正製薬といった一般的に知られている会社名や商品名に限り、例外的に登録を認めていた。

特許庁によると平成への改元の際は、元号が発表された1989(平成元)年1月だけで平成を使った商品や会社名などの登録申請が100件以上あったという。

元号を商標登録できないよう基準に明記する方針は菅義偉官房長官が昨年11月、記者会見で表明していた。〔共同〕

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