「平成」改元の政府文書、保存起算日89年4月に
内閣府は24日、1989年1月に新元号を「平成」に決めた経緯を記した政府の文書について、保存期間の起算日を2014年4月1日から89年4月1日に変更したと発表した。公文書管理法は文書の作成や取得から1~30年後に国立公文書館へ移管すると定める。起算日が14年4月だと公開は44年以降になる可能性があり「遅すぎる」などと批判が出ていた。
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内閣府は24日、1989年1月に新元号を「平成」に決めた経緯を記した政府の文書について、保存期間の起算日を2014年4月1日から89年4月1日に変更したと発表した。公文書管理法は文書の作成や取得から1~30年後に国立公文書館へ移管すると定める。起算日が14年4月だと公開は44年以降になる可能性があり「遅すぎる」などと批判が出ていた。
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