ゴーン元会長を特別背任容疑で再逮捕 東京地検
東京地検特捜部は21日、日産自動車元会長のカルロス・ゴーン容疑者(64)が自身や第三者の利益を図って日産に損害を与えていたとして、ゴーン元会長を会社法違反(特別背任)容疑で再逮捕した。自身の資産管理会社の損失を日産に付け替えたほか、多額の資金を第三者に流出させた疑いがあるとしている。
ゴーン元会長の弁護人は21日にも保釈請求する予定だったが、新たな容疑の逮捕によりゴーン元会長が近く保釈される可能性はなくなった。
逮捕容疑は2008年10月、自身の資産管理会社が運用していたデリバティブ取引の契約を日産に移転させることで約18億5000万円の評価損を負担する義務を日産に負わせた疑い。
また、日産に移転した契約を資産管理会社に再移転する際に尽力した人物が経営する会社の預金口座に、09年6月~12年3月、4回にわたり日産子会社の預金口座から計1470万米ドルを振り込み入金させた疑い。
関係者によると、ゴーン元会長の資産管理会社は新生銀行と通貨取引に関するスワップ契約を結んでいた。08年のリーマン・ショックを受けた急激な円高で十数億円の損失が生じた状態となり、銀行から担保不足を指摘された。ゴーン元会長は担保の追加を拒否する一方、損失を含むすべての権利を日産に移すことを提案したとされる。
証券取引等監視委員会は、銀行の関連会社への検査でこの経緯を把握。対応に問題があると指摘していたという。
会社法の特別背任罪の公訴時効は7年。逮捕容疑は10年以上前の08年10月の行為を含むが、ゴーン元会長は海外滞在歴が長いことから、特捜部は時効は成立していないと判断したとみられる。
特捜部は11月19日、15年3月期までの有価証券報告書でゴーン元会長の報酬を過少に記載したとして、ゴーン元会長ら2人を逮捕。12月10日、金融商品取引法違反の罪で2人を起訴し、さらに18年3月期までの3年分の過少記載について同法違反容疑で再逮捕した。
特捜部は再逮捕の勾留期限だった20日、21日以降の勾留延長を請求したが、地裁は認めず、21日からは起訴後勾留の状態となっていた。
特捜部は、ゴーン元会長の報酬過少記載の捜査と並行し、損失付け替えなどについても捜査を進めていた。地裁がゴーン元会長らの勾留延長を認めず、保釈の可能性が出てきたことから、急きょ新たな容疑での逮捕に踏み切ったとみられる。
一方、元代表取締役、グレッグ・ケリー被告(62)の弁護人は21日、東京地裁に保釈を請求した。地裁は同日中に可否を判断するとみられる。
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