減免措置取り消しは棄却 朝鮮総連支部訴訟、大阪
大阪市が在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の支部が入る建物などの固定資産税の減免措置を取り消し、過去にさかのぼって課税したのは違法だとして、支部側が処分取り消しを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は13日、処分は適法と判断し請求を棄却した。
判決理由で松永栄治裁判長は「朝鮮総連は在日朝鮮人の一部のみに支持される政治的な性格が強い団体で、施設は在日外国人のための公民館的施設とは言えない」と指摘。「長い間減免してきたのに、合理的な理由もなく突然取り消した」との支部側の主張については「本来の納税義務の復活にすぎず、マイノリティーの権利の制限には当たらない」として退けた。
判決などによると、市は朝鮮総連関連施設への固定資産税などを2012年度まで減免。しかし市の監査委員が13年、「減免は裁量権の逸脱」と勧告した。市は13年度から減免措置を廃止し、14年に09~12年度分を課税した。〔共同〕