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定年後再雇用、待遇格差は不合理でない 最高裁判決

一部手当の不支給は違法

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正社員と非正規社員の待遇格差を巡る2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は1日、定年退職後の再雇用などで待遇に差が出ること自体は不合理ではないと判断した。その上で各賃金項目の趣旨を個別に検討し、両訴訟で一部手当の不支給は「不合理で違法」として損害賠償を命じた。

労働契約法20条は正社員と非正規社員の不合理な待遇格差を禁じており、同条の解釈を巡る最高裁の判断は初めて。

労働契約の違いに基づく格差の存在を前提としつつも、企業には合理的に説明可能な賃金制度の整備を促した形だ。政府が進めている「同一労働同一賃金」の法制度の整備にも一定の影響を与えるとみられる。

運送会社「長沢運輸」(横浜市)で定年退職後に嘱託社員となった運転手3人が起こした訴訟で、最高裁は、長期雇用を前提とした正社員と定年後再雇用の嘱託社員とで会社の賃金体系が異なることを重視。定年後再雇用で仕事の内容が変わらなくても、給与や手当の一部、賞与を支給しないのは不合理ではないと判断した。

ただ、休日を除く全ての日に出勤した者に支払われる「精勤手当」を嘱託社員に支給しないのは不合理で違法と判断。時間外労働に関する手当については金額などを改めて検討するため、東京高裁に審理を差し戻した。

物流大手「ハマキョウレックス」(浜松市)の契約社員の運転手が起こした訴訟では、正社員が受け取っている6種類の手当が支給されないことの是非が争われた。

最高裁は、「通勤手当」、食事代を補助する「給食手当」、「無事故手当」、特殊業務に従事した際の「作業手当」について相当額の支払いを会社に命じた大阪高裁判決を支持。さらに、高裁が認めなかった「皆勤手当」についても支給しないのは不合理だと判断し、高裁判決の一部を破棄して審理を差し戻した。

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