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不合理な非正規格差、損害賠償で救済 最高裁が初判断

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物流大手「ハマキョウレックス」(浜松市)の契約社員の運転手が正社員に支給されている6種類の手当の支払いなどを会社に求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は1日、労働契約法が禁じる不合理な待遇格差があっても非正規社員の待遇は正社員と同一にはならず、損害賠償によって救済すべきだ、とする初判断を示した。

そのうえで、二審・大阪高裁判決のうち4種類の手当相当額の支払いを命じた部分を支持して、会社側の上告を棄却。残る2種類のうち1種類については契約社員に支給しないのは不合理であると認め、高裁判決の一部を破棄して審理を差し戻した。

運転手の男性が支払いを求めた手当は、通勤費のための「通勤手当」、食事代を補助する「給食手当」、住居費を補助する「住宅手当」、1カ月間無事故で勤務した運転手に支給される「無事故手当」、特殊業務に従事した際の「作業手当」、全営業日に出勤した運転手に支給される「皆勤手当」の6種類。

一審・大津地裁彦根支部判決は通勤手当を支給しないのは違法と判断。二審・大阪高裁は通勤、給食、無事故、作業の4つの手当について相当額を支払うよう会社に命じた。これに対し、最高裁は皆勤手当についても契約社員に支給しないのは不合理であると判断した。

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