合併特例債の発行期限を5年延長 改正特例法が成立
合併した市町村が公共施設の整備などに充てる「合併特例債」の発行期限を再延長する改正特例法が、18日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。発行期限を5年間延ばし、東日本大震災で被災した市町村は合併後25年間、それ以外の市町村は20年間とする。
特例債は「平成の大合併」を促すため、2005年度までに合併した市町村を対象とした優遇策の一つ。合併で必要となる新庁舎など施設整備の費用に充てられる。国が返済額の7割を負担する。
災害や全国的な建設需要の高まりで公共事業の入札不調が相次ぎ、発行期限内に整備を終えられない市町村から延長を求める声があった。超党派の議員立法で法案が提出された。