金融庁、仮想通貨みなし業者に停止命令
金融庁は11日、仮想通貨交換業者のブルードリームジャパン(岐阜市)に業務停止命令を出したと発表した。同社が発行する独自の仮想通貨について、同社の自己勘定と社長個人の売買で価格形成している事実を説明せず、市場価格であるかのように見せかけて売買の勧誘をしていた。6月10日まで仮想通貨交換の全業務を停止させる。
ブルー社は改正資金決済法にもとづく登録申請中の「みなし業者」。金融庁によるみなし業者への行政処分は3月8日、4月6日の一斉処分に続く3回目。計16社あるみなし業者のうち業務改善命令や業務停止命令の行政処分を受けたり、登録申請を取り下げる意向を示したりしているのは12社になる。
仮想通貨とは紙幣や硬貨といった実物がなく、インターネット上でやり取りするお金を指す。専門の取引所を通じてドルや円などの通貨と交換できる。代表的な仮想通貨としてビットコインがある