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子の返還拒否「違法」 ハーグ条約で最高裁初判断

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国境を越えて連れ去られた子供の取り扱いを定めた「ハーグ条約」を巡り、米国在住の夫が、息子(13)の返還命令を拒む妻に子の引き渡しを求めた裁判の上告審判決が15日、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)であった。同小法廷はハーグ条約に基づき確定した子供の返還命令に従わない場合、「違法な拘束にあたる」との初判断を示し、息子を夫に引き渡すことを認めた。

ハーグ条約による子供の返還が実現しないケースについて、最高裁が判決を言い渡すのは初めて。子供の引き渡しを巡る両親の争いが相次ぐ中、ハーグ条約を重視した司法判断といえ、今後、同様のケースに影響を与えそうだ。

上告審判決によると、米国で暮らしていた日本人夫婦は夫婦関係が悪化し、2016年1月に妻が、夫の同意を得ずに息子を連れて帰国した。

第1小法廷は「確定した裁判所の返還命令に従わない場合、特段の事情がないかぎり顕著な違法性があるというべきだ」として、条約に実効性を持たせる判断を示した。

妻側は「息子には日本での生活を続けたいという意思があり、違法な拘束ではない」と主張。これに対し、第1小法廷は「息子は、米国に返還された後の生活などの客観的な情報を得るのが難しい状況に置かれており、自由な意思で日本にとどまっているとはいえない」と退けた。

17年11月の一審・名古屋高裁金沢支部判決は、「夫への引き渡しは息子の意思に反する」として返還を認めず、夫が敗訴した。第1小法廷は一審判決を破棄し、審理を名古屋高裁に差し戻した。差し戻し後は、引き渡しを実現させるために息子を裁判所に出頭させて審理を進めるとみられる。

夫はハーグ条約に基づいて返還を求め、16年11月に日本の家庭裁判所で返還命令が確定した。裁判所の執行官が2階の窓から妻の自宅に入って息子の引き渡しを求めたものの、妻が激しく抵抗して実現しなかった。このため、夫はさらに、人身保護法にもとづく「人身保護請求」という別の手続きを申し立てた。

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