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18歳成人、何ができるか 民法改正案を国会提出

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政府は13日、成人年齢を引き下げる民法改正案と、相続の仕組みを見直す民法改正案など関連法案を国会に提出した。今国会で成立させ、成人年齢引き下げは2022年4月の施行をめざす。社会にどんな影響を与え、暮らしのルールはどう変わるのか。

成人年齢を20歳から18歳に引き下げると、何が変わるのか。様々な法律ごとに「20歳未満」「未成年者」などの年齢要件があり、成人年齢の引き下げに伴い、20歳と18歳のいずれを基準にするかを検討してきた。政府が13日に国会に提出した民法改正案は、付則に成人年齢の引き下げにあわせた他の法律の改正を盛りこみ、民法を含め計23本の法律を改める内容だ。

民法改正案は成人年齢を20歳から18歳に引き下げ、女性が結婚できる年齢を18歳に引き上げて男女ともに18歳にするのが柱だ。成人年齢が下がれば、例えば18、19歳でもクレジットカードがつくれるようになる。ただ、生活に密着したルールは他の法律で対象年齢が決まっている場合も多い。

民法と一緒に法改正して年齢要件を引き下げるのは、例えば有効期間が10年のパスポート(旅券)だ。今は旅券法で10年パスポートは20歳にならないと取得できないが、18歳から取れるようにする。

国籍法の国籍選択の年齢も引き下げる。今は日本と外国のどちらの国籍も持つ重国籍になった時点で20歳未満の場合は22歳になるまでに、20歳以上の場合は2年以内にいずれかの国籍を選択することになっているが、それぞれ2歳ずつ引き下げる。

法改正せずに、成人年齢にあわせて自動的に年齢要件が引き下がるものもある。公認会計士法で、公認会計士の資格を「未成年者」は取得できないと定めてある。成人年齢が18歳に引き下がれば、公認会計士になれる年齢も20歳から18歳に変わる。行政書士や司法書士なども同様だ。

一方、成人年齢を引き下げても現在の20歳以上の対象年齢を維持するものがある。飲酒や喫煙ができる年齢は20歳以上で変えないようにするため、法律名の「未成年者」を「20歳未満の者」に変える。健康への影響などから18、19歳に対象を広げることに慎重論が根強かった。競馬や競輪などの公営ギャンブルも法改正し、20歳未満はできないままにする。

法改正せずに現在の「20歳」の年齢要件を維持するものもある。例えば、猟銃を所持する許可を得られる年齢は20歳と定められており、この基準は変えない。

成人年齢の引き下げの議論は、2007年の国民投票法成立をきっかけに動き出した。憲法改正の可否を決める国民投票は、将来の日本を担う若者に多く参加してもらう狙いで投票権年齢を「18歳以上」と決めた。国民投票法の付則で、公職選挙法の選挙権年齢や民法の成人年齢の引き下げの検討を促していた。

その後の改正国民投票法成立によって、投票日が18年6月21日以降なら、実際に投票権年齢が18歳以上に広がる。16年施行の改正公選法で「18歳選挙権」も実現した。こうした流れを受けて、成人年齢を引き下げる民法改正案の国会での議論が始まる。世界では成人年齢が18歳の国が多く、国際基準にそろえる狙いがある。

一方、現行で20歳未満になっている少年法の適用年齢を巡っては、法制審議会(法相の諮問機関)で引き下げの是非や、引き下げた場合の更正のあり方の議論が続いている。

相続 40年ぶり見直し 高齢社会に対応

民法の相続の仕組みが1980年以来、約40年ぶりに見直される。政府が13日に国会に提出した民法の相続分野を見直す民法改正案など関連法案は、時代の変化にあわせ高齢社会に対応するのが狙いだ。ポイントは大きく3つある。

1つ目は、残された高齢の配偶者の保護に重点を置いたことだ。

配偶者が自身が亡くなるまで今の住居に住める配偶者居住権を新たにつくる。働いて生活資金を得るのが難しい高齢の配偶者が住まいを失わずに、生活資金も得やすくする仕組みだ。

遺言がなく配偶者と子どもで遺産を分ける際、配偶者の取り分は2分の1になる。例えば、遺産が評価額2千万円の住居と預貯金3千万円だった場合、配偶者の取り分は2500万円だ。今の住居に住み続けるために所有権を得れば、預貯金の取り分は500万円で老後の生活に不安が残る。

そこで、配偶者居住権を設けた。居住権は売却などの権利がないため所有権に比べ評価額が低く、その分、預貯金の取り分が増える。居住権の評価額が1千万円なら、預貯金の取り分は1500万円に増える。

婚姻期間20年以上の夫婦なら、遺産分割の規定でも配偶者が優遇される。住居を生前贈与するか、遺言で贈与の意思を示せば、住居が遺産分割の対象から外れる。住居以外の他の財産を分けることになるため実質的に配偶者の取り分が増える。

今回の改正の2つ目の柱が遺言の保管制度の創設だ。生前に書く自筆証書遺言を公的機関である全国の法務局で保管できるようにする。これまでは自宅で保管するか弁護士や金融機関に預けてきたが、被相続人の死後に遺言の所在が分からなくなる恐れがあった。

法務局に預ければ、相続人が遺言があるかを調べやすくなる。遺言を巡るトラブルを防ぐ。家庭裁判所で相続人が立ち会って内容確認する「検認」も不要にする。1人で手軽に書ける利点がある自筆証書遺言で改ざんや紛失を防ぎ、利便性も高める狙いだ。財産の一覧を示す財産目録は自筆ではなくパソコンで作成できるようにする。

3つ目のポイントは、亡くなった被相続人に対して生前、介護や看病で貢献した人に報いる制度を盛りこんだ点だ。被相続人の親族で相続の権利がない人でも、介護などの貢献分を相続人に金銭請求できるようにする。例えば息子の妻が義父の介護で尽力した場合だ。一方、親族ではない家政婦などは対象外となる。

今回の改正は法律婚が対象だ。事実婚など家族のあり方の多様化に即した見直しについて、今後も検討を進める必要がありそうだ。

棚村政行・早大教授の話 少子高齢化と人口減少が進む中、若い人たちの自立を促して社会を活性化させるため、成人年齢を引き下げて責任を自覚してもらうのは良いことだ。成人年齢は明治時代から変わっておらず、グローバル化の流れも踏まえた見直しが必要だろう。これまで成人か未成年かの基準で(年齢要件を)決めていた法律も、その目的に沿って個別に年齢を引き下げるかどうかを決めた点は評価できる。

消費者被害の拡大を防ぐ対策や消費者教育の支援、成人式の開催時期など、関係省庁が連携した具体的な環境整備の方策が国会の議論の焦点になる。当事者の高校生らの意識の改革が伴わないまま成人年齢を引き下げると逆効果だ。主権者教育なども重要になる。

▼キーワード
 民法 「六法」と呼ぶ国の基本法の一つ。民法は社会の様々な活動のルールや権利などを定めている。大きく(1)総則(2)物権(3)債権(4)親族(5)相続――に分かれる。昨年の通常国会では企業や消費者の契約ルールを定める民法の債権関係規定に関する改正民法が成立した。民法制定以来、約120年ぶりに債権部分を抜本的に見直すもので、2020年4月1日に施行する。
 民法の改正は、国民生活に幅広く影響が及ぶものが多い。法相が有識者で構成する法制審議会(法相の諮問機関)に諮問して議論してもらい、その答申を経て改正案をつくるのが通例だ。政府が13日に国会に提出した2つの民法改正案では、成人年齢の引き下げは09年10月、相続分野の見直しは今年2月に法制審が法相に答申した。

 成人 民法は「年齢20歳をもって、成年とする」と定め、成年に達することを成人という。成人すると親の同意なく単独で、契約などの法律行為をできるようになる。一般的には身体的、精神的に成熟して「子ども」ではなく「大人」として扱われる意味を持つ。大半の自治体で、実施年度に20歳になる人を対象に「成人式」が開かれる。
 参院の調査室の資料によると、フランス、ドイツ、イタリアなどの主要国の成人年齢は18歳で、米国もほとんどの州で18歳だ。成人年齢と選挙権年齢を一致させている国が多い。日本では1876年(明治9年)に太政官布告で20歳と定められて以来、成人年齢が20歳となっている。

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