裁量労働「不当適用」の野村不社員 過労自殺と認定
裁量労働制を不当に適用し、労働基準監督署から是正勧告を受けていた野村不動産で、50代の男性社員が長時間労働が原因で自殺し、労災と認定されていたことが4日、分かった。男性は裁量労働制を不当に適用されていた社員の1人だった。
男性は2016年に自殺。勤務記録などを労基署が調べたところ、自殺前の1カ月の残業時間が180時間を超えていたという。労基署は長時間労働による過労が原因の自殺と判断し、17年12月に労災認定した。
野村不動産は、本来企画立案などの業務が対象の裁量労働制を営業活動を担当する社員に不当に適用。残業代の未払いや違法残業などがあったことから17年12月、東京本社や関西支社など全国5事業所が労働基準監督署から是正勧告を受けた。
このとき東京労働局は社長に対し、是正の特別指導をする異例の対応を取っていた。社員約1900人のうち、自殺した男性を含めた約600人に裁量労働制を適用していたという。
裁量労働制は労働者の裁量で勤務時間などが柔軟に決められ、1日8時間の上限が適用されない。デザイナーや編集者など専門性が高く時間管理が難しい業務が対象となるが、営業は対象外。
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