NTT西日本など、来日ベトナム人技能実習生向け日本語学習環境を提供開始
【プレスリリース】発表日:2018年3月28日
来日ベトナム人技能実習生向け日本語学習環境の提供について
JVSグループ株式会社(本社:ベトナムハノイ市、代表取締役会長:グエン・トアン・アン 以下、JVSグループ)、JVSジャパン株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:吉原明俊 以下、JVSジャパン)、西日本電信電話株式会社(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:村尾和俊 以下、NTT西日本)、は、外国人技能実習制度(※1)を利用して来日するベトナム人技能実習生を受け入れる企業向けに、ICTを活用した日本語学習環境を提供開始します。
※1 日本の企業や個人事業主等と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るための制度です。
1.背景
2017年11月に施行された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)によって、外国人技能実習制度の対象職種に「介護職種」が追加されました。介護職種への従事にあたっては、指導員や介護施設利用者等とのコミュニケーションを図る能力の担保を目的に、日本語能力等の要件が定められており、日本在留中における日本語学習環境の整備が必須となっています。
近年、日本に在留する外国人技能実習生は、ベトナム人技能実習生が最も多く(※2)、介護職種の追加に伴い、更なる増加が見込まれております。このような中、ベトナム人技能実習生送出し機関であるJVSグループは、日本法人のJVSジャパンを通じ、通信サービスを提供するNTT西日本の協力を得て、技能実習先の企業・地域に関わらず、ICTを用いて質の高い日本語教育を享受できる環境を整備することで、ベトナム人技能実習生の受入環境の向上をめざします。
※2 2017年6月時点 出展:法務省 在留外国人統計「国別・地域別 在留資格(在留目的)別 総在留外国人」
■参考:介護職種に従事する技能実習生に求められる日本語能力要件
・来日1年目
日本語能力試験(※3)の「N4」に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者(※4)であること。
「N4」:基本的な日本語を理解することができる
・来日2年目
日本語能力試験(※3)の「N3」に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者(※4)であること。
「N3」:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる
※3 日本語能力試験とは、日本語を母語としない人の日本語能力の測定と認定を目的として、国際交流基金と日本国際教育協会(現 日本国際教育支援協会)が1984年に開始した試験です。
※4 「これと同等以上の能力を有すると認められる者」とは、日本語能力試験との対応関係が明確にされている日本語能力を評価する試験(現在認められているのは「J.TEST実用日本語検定」「日本語NAT-TEST」の2つ)で、上記と同等レベルに相当するものに合格している者をいいます。
*以下は添付リリースを参照
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