薬ネット販売規制、違憲の訴え認めず 東京地裁判決
一部医薬品のインターネット販売を禁じる旧薬事法が憲法違反だとして、ネット通販を手掛ける楽天子会社が国に販売規制の取り消しを求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。谷口豊裁判長は、規制の合理性を認め楽天子会社の請求を退けた。
2014年6月施行の改正薬事法(現医薬品医療機器法)は、処方薬から処方箋なしで購入できる大衆薬に変わって原則3年以内の薬を「要指導医薬品」に分類。副作用リスクなどを理由に薬剤師による対面販売を義務付け、ネット販売を禁じている。
この規制に対する司法判断は初めて。
楽天子会社は14年、規制が憲法が定める職業選択の自由に反するとして提訴した。「副作用のリスクは対面販売でもネット販売でも同じだ」と主張。ネット販売だけを規制すべき根拠となる科学的なデータがないとして、要指導医薬品の指定取り消しを求めた。
国は「規制は原則3年だけで大衆薬の一部のみが対象。憲法違反ではない」と反論。「副作用のリスクが確かでない薬の販売には薬剤師による対面での指導や情報提供が必要だ」と規制の合理性を主張していた。
大衆薬のネット販売を巡っては、厚生労働省が09年6月から省令で大半を禁じたが、13年1月の最高裁判決が「省令は違法」と判断。事実上の全面解禁となった。現在、市販の大衆薬の99%超はネット販売ができる。
ただ医師による処方箋が必要な処方薬は、ネット販売が認められていない。比較的安全性が高いと判断され大衆薬に切り替わることがあるが、この場合も切り替え後原則3年間はネット販売ができず、通販業者らが反発している。
厚労省によると、要指導医薬品は18日現在、花粉症向けの抗アレルギー用薬「クラリチンEX」、外用鎮痛消炎剤「ロキソニンSパップ」など13品目(8つの有効成分)。
訴えを起こしたのは、楽天子会社の旧社名ケンコーコム。7月1日付で別の子会社と合併し、商号が変わった。