郵便法とは 郵便物の種類や局員の業務範囲を規定
きょうのことば
▼郵便法 封書やはがきなど「郵便物」にかかわる事業を運営するための法律。郵便物の種類や書留の商品内容などを規定している。第一種郵便物は封書、第二種ははがきを指す。第三種は定期刊行物で新聞や雑誌などを含む。それぞれの料金も決めている。
郵便局員の業務に関する範囲や罰則を定めており、守秘義務も課している。郵便物の検閲の禁止や信書の秘密の確保なども明記している。信書は公共料金の請求書など「特定の受取人に、差出人の意思を表示し、事実を通知する文書」で一般の「郵便物」とは区別している。
郵便の事業主体はもともと国(総務省)としていたが、日本郵政公社(現日本郵政)発足後は同公社に改めた。現在は民営化した日本郵政の傘下の日本郵便による業務の独占を認めている。「あまねく公平にサービスを提供することで公共の福祉を増進する」ことを目的と定める。
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