会社員の夫65歳、妻の年金は? 60歳未満なら国民年金に加入
特定社会保険労務士 篠原宏治さん
会社勤めで厚生年金に加入しています。先日65歳になり、勤務先から58歳の妻について「第1号被保険者への手続き」をするよう連絡がありました。妻は専業主婦ですが保険料の支払いが必要になるのでしょうか。
一般に夫が厚生年金に入っていれば、扶養される妻は「第3号被保険者」となり、原則60歳まで保険料負担なしで65歳から老齢基礎年金を受け取れます。
現制度では厚生年金には70歳まで加入できます。その間、妻...