著作権侵害判断 見送り
「マリオカート」不正競争認めたが… 「単に連想」では不十分
任天堂のゲームキャラクター「マリオ」の衣装を貸して公道でカートを走らせる行為は知的財産の侵害にあたるかが争われた訴訟の判決が9月27日に東京地裁であった。判決は衣装の貸与が不正競争行為にあたるとして、任天堂の請求通り、被告の会社にその差し止めと1000万円の損害賠償を命じた。だがキャラクターの著作権侵害は判断しなかったようだ。
この訴訟は任天堂が2017年2月、MARIモビリティ開発(旧社名マリ...
関連企業・業界